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第18章 その他の規定

 

第1節 再検査及び再検定

 

検査(機構の行った検査を含む。)又は検定(機構又は指定検定機関((財)日本舶用品検定協会)の行った検定を含む。)を受けた者は、当該検査又は検定の結果に対し不服があるときは、検査又は検定の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に検査又は検定に対する不服の事項及びその理由を添えて運輸大臣に再検査又は再検定を申請することにより、当該検査又は検定について再検査又は再検定を受けることができる。

この制度は、検査又は検定の公平、適正を期するために設けられたものである。

なお、再検査又は再検定の申請した者は、運輸大臣の許可を受けないで当該船舶又は物件の原状を変更してはならない(法第11条)。

 

第2節 立入臨検

 

船舶の堪航性及び人命の安全の確保を図るため、船舶は一定の間隔で検査を受けなければらならいことは前述したとおりであるが、この検査は、船舶所有者の申請によりあらかじめ修繕等が行われ所定の基準に合致している船舶について行われるわけであるが、実際に航行している状態をとらえて確認することはできない。そのため、管海官庁は必要があると認めるときは何時にてもその職員を船舶に立ち入らせて検査をさせることができることとされているのである。この制度の狙いは、検査合格後の船舶について常にその構造及び設備が命令で定める基準に適合した状態で維持されることを期待し、もって海難の未然防止を図ることにある(法第12条)。

 

第3節 堪航性等に関する調査及び処分

 

船舶の堪航性及び人命の安全の保持に必要な施設の確保については、定期又は臨時の検査を強制するほか、随時に立入検査を行うことにより、常時命令で定める技術基準に適合していることの確認をすることとしているのであるが、このような検査のみでは、常時確認の役目を果すことは不可能であり航行中の安全確保に万全を期し得ないことが多い。このため、常時船舶に乗組んで施設の状況を最も良く知り得る立場にある船舶乗組員に対し一定の施設に重大な欠陥がある旨を申立てを行える途を開くことによって日常的な確認の代行手段とし、もって航海の安全を確保することを目的とする。

 

 

 

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