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(c) 荷送人は、bに定める場合を除き、あらかじめ、危険物明細書を作成し、船舶所有者又は船長に提出しなければならない(沿岸区域において運送する場合(本邦各港間輸送に限る。)を除く。)(危険物第10条)。

(2) 船長に関する主な規定

(a) 船長は、危険物を積載する場合は告示で定める積載方法によらなければならない

(危険物第6条)。

(b) 船長(その職務を代行する者を含む。)は、危険物の船積、陸揚げその他の荷役をする場合は、これに立ち合わなければならない(危険物第5条の4)。

(c) 船長は、危険物の船積をする場合は、その容器、包装及び標札が規則に適合し、かつ、危険物の明細書の記載事項と合致していることの確認をしなければならない(危険物第6条)。

(d) 船長は、沿海区域において運送する場合を除き、当該船舶に積載した危険物について、危険物積荷一覧を2通作成し、うち1通を船舶所有者に交付し、他の1通を船舶内に当該運送が終了するまで保管しなければならない(危険物第5条の10)。

(e) 船長は、ばら積み以外の方法で運送される危険物の排出があった場合又は排出のおそれがある場合には、最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。ただし、他の法令により既に報告した場合にはこの限りではない(危険物第5条の6)。

(3) 標識

湖川港内において航行し、又は停泊する船舶であって、貨物として火気類、高圧ガス、毒類、放射性物質等、引火性液体類又は有機過酸化物を積載しているものは、昼間は赤旗を、夜間は赤灯を、マストその他の見やすい場所に掲げなくてはならない。ただし、他の法令に基づく標識又は灯火をを掲げている場合はこの限りではない(危険物第5条の7)。

(4) 放射性物質等に対する規定

放射性輸送物作成者は、一定以上の放射能を有するか又は臨界防止のための措置等が要求される輸送物を海上輸送する場合には、船積み前に運輸大臣又は地方運輸局長の安全確認を受けなければならず、また船長はその運送方法が基準に適合することについて運輸大臣の確認を受けなければならない。また船長は、特定の放射性物質等を運送する場合につき、港別法による許可を受けた場合を除き、発航港(発航港が本邦以外の地である場合は、本邦における最初の寄港地)を管轄する管区海上保安部長に放射性物質等運送届を提出しなければならない(危険物第91条の9、第91条の15及び第91条の21)。

 

 

 

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