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本制度は、このような量産品に対する合理的な検査制度を確立し、もって、円滑な検査の実施を図ることを目的としている。

船舶用品の製造者は、あらかじめ船舶用として関係法規に適合する船舶用品の型式について、運輸大臣の承認を受けることができる。船舶用品の製造者は、原型(プロトタイプ)及び必要な書類を添付した型式承認の申請書を管海官庁を経由して運輸大臣に提出し、運輸大臣は、プロトタイプについては耐久試験を含む詳細な試験を行い、必要な調査を行ったのち、その物件の設計、性能、工作精度等が十分であると認めたものに対しては、型式承認書を申請者に交付し、かつ、その旨を告示する。こうして型式承認を受けた者は、承認を受けた船舶用品と同一品質のものを製造し、しかる後に、その個々の船舶用品について、管海官庁、日本小型船舶検査機構(JCI)又は指定検定機関((社)日本船舶用品検定協会(HK))の検定を受けることとなるのである(法第6条ノ4)。

型式承認を受けることができる船舶又は物件の範囲は、次に掲げるとおりである(型式第3条)。

(1) 船舶又は船体に係る物件で、次に掲げるもの

(a) 小型船舶

(b) 小型船舶の船体

(c) 倉口がい板

(d) 倉口覆布

(e) 倉口覆布の布地、倉口覆布の防水布地及び倉口覆の防水劑

(f) げん窓

(g) 防火戸

(h) 自動閉鎖型防火ダンパー

(i) 隔壁又は甲板に用いる防火用材料

(j) 高速排気装置

(k) フレームアレスタ

(l) 船体用材料(プラスチック樹脂、ガラス繊維及びゴム布)

 

(2) 機関に係る物件で、次に掲げるもの

(a) 内燃機関

(b) 船内外機

(c) 船外機

(d) 自動呼吸弁

(e) 液量計測装置

(f) 非常用曳航装置

(g) 呼吸保護具

(h) 呼吸保護フィルター

 

 

 

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