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2 改造、修理又は整備に係る予備検査の物件の範囲

(1) 小型船舶の船体

(2) 内燃機関

(3) 船内外機

(4) 船外機

(5) ガスタービン

(6) 排気タービン過給機

(7) 固定ピッチプロペラ

(8) 可変ピッチプロペラ

(9) フォイトシュナイダープロペラ

(10) プロペラ翼

(11) プロペラ軸

(12) 軸系の逆転機又は変速装置

(13) アウトドライブ装置

(14) 安全弁又は逃がし弁

(15) 自動呼吸弁

(16) コンテナ

 

第8節 準備検査

 

準備検査は、船舶の所要施設の規定(法第2条第1項)が適用されていない船舶又は当該船舶に備え付ける物件について、定期検査又は予備検査に準じて予め受けることができる検査であり、検査を受けるかどうかは任意である(施規第55条の3)。

検査の規定の適用を受けるか否かにかかわらず自己の船舶の堪航性がどの程度確保されているかということは船舶所有者にとって重大な関心事であり、この制度によって検査を受けることにより船舶所有者は安心して航海をすることができ、そのことが海難の防止につながるのである。

準備検査の対象範囲は、船舶の所要施設の義務船舶以外の船舶であって日本にあるもの及び当該船舶に備え付けようとする物件(前記製造に係る予備検査の物件の範囲)であり、申請者は、当該船舶又は物件の所有者又は製造者(改造又は修理を行う者を含む。)である。

なお、準備検査を受けたときは、その結果を通知する書面(準備検査成績通知書)が交付される。

 

 

 

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