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(5) 国際航海に従事しない長さ24メートル以上の貨物船が、次の時期に国際航海に従事する貨物船になる場合

(a) 定期検査又は第1種中間検査に合格した日から12月を経過しない間における時期の変更の場合

 

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(b) (a)以外の場合

 

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以上のいずれの場合でも、△の時期が船舶検査証書の有効期間を経過する日以降となる場合は、当然中間検査の指定は行われないこととなるが、船舶検査証書の有効期間を延長した場合は、これに伴い定期検査の時期が延長されることとなるので、その時期いかんによっては、中間検査の時期が到来することに注意すべきである。

 

3 中間検査の繰り上げ

中間検査は、運行計画、ドック入りの時期等船舶所有者の都合等を考慮して、その時期を繰り上げて受けることができる(施規第18条第6項)。

ただし、その時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次表の第1欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての1に掲げる表の適用については、同表第2欄に掲げる規定中同表第3欄に掲げる字句は、同表第4欄に掲げる字句となる(施規第18条第7項)。

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