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第7章 船舶の検査

 

船舶は、その堪航性及び人命の安全を確保するための船体、機関、救命設備等について技術上の基準に適合するように施設し、遠洋区域及び近海区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶等について満載喫水線を標示し並びに遠洋区域及び近海区域を航行区域とする旅客船等について無線電信又は無線電話を施設しなければ航行の用に供してはならず、また、構造及び設備は、常にこれらの基準を適合するよう維持されていなければならないことは前述したとおりである。

船舶安全法は、この基準適合義務の完全な履行を確保するため船舶所有者又は製造者に対し、一定の時期又は臨時に管海官庁の行う検査を受けなければならないこととしているのである。

船舶の検査には、製造検査、定期検査、中間検査、臨時検査、特別検査の5種類があり、これの検査は強制検査(法第5条)である。その他に任意の検査として予備検査、検定及び準備検査がある。

 

第1節 製造検査

 

製造検査は、船体、機関及び排水設備並びに満載喫水線に関する構造及び設備について、船舶の製造に着手したときからその工程に応じて行われる検査である。

船舶の航行し得る区域の決定に当っては想定する航行区域に係る技術基準に合致していることが前提であるが、船舶に要求される堪航性は、その用途、航行区域等によって一様には定まらず、従って、その構造及び設備に関する技術上の基準もそれに応じて異なっており、検査の完全を期すためには、その製造工程に従って逐次精密な確認を行う必要がある。これは、船舶が完成した後において材料、構造等について精密な検査を行うことは物理的に不可能な部分も生じ、また、不都合が発見されるときには、船舶所有者及び製造者にとって多大な不利益を生じることとなるばかりでなく、当該船舶の航行上の条件が将来にわたって制限されることにもなりかねないからである。

製造検査は、前述のように船舶の堪航性の保持に万全を期するとともに船舶所有者の損失を未然に防ぐことを目的としているからである。

船舶の検査は、本来船舶の運航者たるべき船舶所有者が受けるべきものであるが、船舶の堪航性の確保は、船舶の製造時にその大部分が達成されることから、当該船舶の製造に直接責任を持つべき製造者(造船所)に製造検査の受検義務を課しているのである。(法第6条)

なお、製造検査の対象船舶は、法の適用(第3章第1節4)において述べたとおりである。

 

 

 

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