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したがって、本規定に定められている事項については、本規定の技術基準が、他の法令の規定にかかわらず適用されるのである。

(b) 原子力船特殊規則

原子力船は、原子炉施設等の特殊な施設を有すること、また、放射能による汚染の危険を有すること等により、原子力船について特に施設すべき事項及びその標準に関する特例を定めている。

(c) 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)(一部)

本令第3章において、液化ガスばら積船(37.8℃で0.28MPa(絶対圧力)を超えるガス圧力をもつ液体及びこれに類似する性状を有する液体であって、告示で定めるものをばら積みして運送する船舶)及び液体化学薬品ばら積船(37.8℃で0.28MPa(絶対圧力)以下のガス圧力をもつ腐しょく性、人体に対する毒性、引火性、自然発火性又は危険な反応性を有する液状の物質(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第1号の油を除く。)であって告示で定めるものをばら積みして運送する船舶)に関する配置、消防設備、温度制御装置、損傷時復原性等の基準を定めている。

(d) 船舶自動化設備特殊規則(昭和58年運輸省令第6号)

船舶の安全な運航のために必要な自動化設備(船内における作業を軽減するため当該船舶に施設される設備をいう。)に関する基準を定めている。

 

(4) 小型船舶に関する規定

小型船舶に関する技術基準は、前記の法令の規定にかかわらず、次に掲げる規定が適用される。

(a) 小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令36号)

漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準(船体、機関、設備及び復原性に関しての要件、備え付け基準等)について定めている。

(b) 小型漁船安全規則

船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令(昭和49年政令第258号)で定める漁船以外の総トン数20トン未満の漁船(小型漁船)に関し施設しなければならない事項及びその標準について定めている。

 

(5) 小型遊漁兼用船に関する特別規定

小型遊漁兼用船に適用される技術基準は次のとおりである。

遊漁する間 小型船舶安全規則

漁ろうをする間 小型漁船安全規則

 

 

 

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