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(1) 船舶の構造

(a) 船舶構造規則(平成10年運輸省令第16号)

船舶の船体についての材料、工作方法、構造寸法並びに排水設備についての技術基準を定めたものである。

(b) 船舶区画規程(昭和27年運輸省令第97号)

タンカー(その貨物蹟の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶(専らばら積みの油(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第1号に規定する油をいう。)以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。)及び国際航海に従事する旅客船のみに適用されるもので、船舶が海難により損傷・浸水した場合、これを最小限に止めて航行の安全を保持するため、水密区画に関する船体の構造、損傷時の復原性及びこれらに密接に関係のある設備についての技術基準を定めている。

(c) 船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)

旅客船、総トン数500トン以上のタンカー及び貨物船並び車両甲板を有する貨物船に対する船舶における火災の拡大を防止するために必要な船舶の構造及び設備についての技術基準を定めるとともに、すべての船舶に対する防火措置について規定している。

(d) 船舶機関規則(昭和59年運輸省令第28号)

船舶の機関(原動機、動力伝達装置、軸系、ボイラ、圧力容器、補機及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。)の材料、工作方法、構造、寸法、予備品等及びこれらの制御装置等についての技術基準を定めている。

 

(2) 船舶の設備

(a) 船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)

船舶に設備する操舵、係船及び揚錨の設備、居住設備、衛生設備、脱出設備、航海用具、荷役設備、電気設備、昇降設備、焼却設備、コンテナ設備及び作業用救命衣についての技術基準を定めている。

(b) 船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)

船舶に施設する救命設備の要件、数量及び備え付け方法についての技術基準を定めている。

(c) 船舶消防設備規則(昭和40年運輸省令第37号)

船舶に施設する消防設備の要件、数量及び備え付け方法についての技術基準を定めている。

 

(3) 特定の船舶に関する特別規定

(a) 漁船特殊規程(昭和9年逓信・農林省令)

漁船については、その業態の特殊性に鑑み、船舶の構造、設備に関する上記省令をそのまま適用することが妥当でない事項、又は特に施設を要する事項があるので、これらについての技術基準の特例を定めている。

 

 

 

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