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(2) 技術基準の適用に当っては、一般船舶(漁船以外の船舶をいう。)に係る規定によるほか小型漁船安全規則(昭和49年農林省運輸省令第1号)の規定が準用される。この場合において、漁ろうに従事する間は小型漁船安全規則が準用され、遊漁に従事する間は一般船舶に係る規定が適用される。

(3) 漁ろうする間にのみ国際航海をするものについては、一般船舶に係る規定中国際航海に従事する船舶に係る規定は適用されない。

 

10 管海官庁

(1) 原子力船については運輸大臣

(2) 本邦にある船舶(原子力船を除く。)並びに予備検査の物件及び準備検査の物件についてはその所在地を管轄する運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸局の海運支局(地方運輸局等海運支局組織規程(昭和26年運輸省令第50号)別表第2に定める海運支局に限る。)又は沖縄開発庁設置法(昭和47年法律第29号)第10条の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務を分掌するものがある場合は、その事務所の長。以下同じ。)。

(3) 本邦外にある船舶(原子力船を除く。)及び予備検査の物件については関東運輸局長

 

 

 

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