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(3) (1)及び(2)に掲げる外国船舶のほか本法施行地にある外国船舶

 

2 準用される規定

外国船舶に準用される規定は次のとおりである(令(昭和9年政令第13号)第1条及び第2条)。

 

(1) 1(1)及び(2)に掲げる船舶

次に掲げる規定を除くほか、すべての規定が準用される。

(a) 製造検査に関する規定

(b) 予備検査に関する規定

 

(2) 1(3)に掲げる船舶

(1)(a)び(b)並びに乗組員の不服申立に関する規定を除くほか、全ての規定が準用される。

 

 

 

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