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質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律」の一部改正により、原子炉の設置等に関する規制体制の一貫化が図られることとなり、運輸大臣が、実用舶用原子力船及び我が国に入港する外国原子力船について、炉の設置許可から検査まで一貫して規制されることとなった。

民間における事業活動等に対する公的規制の緩和により、国民負担の軽減及び行政事務の簡素合理化を図るため、臨時行政改革推進審議会答申において指摘された各分野の規制緩和の一環として、船舶検査においても、昭和60年12月、国の検査に合格したものとみなす船級協会の検査の範囲を拡大する船舶安全法の改正を行った。

平成3年には、従来のモールス信号を主体とする通信システムに代わる新たな世界的な遭難安全システムであるGMDSS(海上における遭難及び安全の世界的な制度)を実施するための海上における人命の安全のための国際条約の改正に伴う国内実施を図る船舶安全法の改正を行い、通信の確実性を飛躍的に向上させるとともに無線設備の施設を必要とする船舶の範囲を拡大した。

平成5年5月には、海洋レクリェーションの普及・活発化に伴い、量産化による構造・設備が比較的簡易な小型船舶の増加、政府決定である国の検査を移管するための日本小型船舶検査機構に検査対象船舶の拡大等の小型船舶を取り巻く状況の変化を踏まえ、従来長さ12メートル未満であった小型船舶の範囲を総トン数20トン未満に改める船舶安全法の改正を行った。

平成9年6月には、政府の規制緩和計画に従い、近年の船舶の信頼性等を踏まえ、運輸技術審議会答申第20号における技術的検討を経て、従来4年であった船舶検査証書の有効期間を5年に延長する船舶安全法の改正を行い、あわせて、船舶の定期的検査の内容の見直し、船舶所有者による自主的保守整備を活用した合理的な検査の実施、「1974年の海上における人命の安全のための国際条約に関する1988年議定書」等に導入された、各国際条約に基づく条約証書の有効期間、検査の時期等を整合化させる「検査と証書の調和システム(HSSC)」を踏まえた中間検査の受検時期の弾力化等の船舶検査制度の見直しを同年7月に行った。

 

 

 

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