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第1章 船舶安全法の成立と沿革

 

我が国における船舶の安全確保に関する最初の規則は、火薬・硝石等の危険物をみだりに船積みすることに伴う災害の発生を防止することを目的とした「危害ヲ生スヘキ物品船積法則」(明治6年)であるが、この規則が、国において統一的な基準を設定し、これを遵守すべき義務を船舶所有者(船長)に課すことによって船舶の堪航性及び人命の安全の確保を図ることを目的とした最初の規則である。

次いで、明治17年12月に「西洋形船舶検査規則」(太政官布告)が公布されたが、同規則は、西洋形船舶について、国が定期的に検査を行いこれに合格した船舶に対し検査証書を交付することとしたもので、我が国における船舶検査制度の始まりであった。

その後、同規則の適用を受けない日本形の船舶及び和洋折衷形の船舶についても検査の対象とするとともに、いかなる形の船舶にも適用できる構造及び設備の基準を設定する必要から、明治29年4月「船舶検査法」が制定された。

また、船舶の安全な載貨の限度を示すための満載喫水線を船体に標示することは、貨物の積み過ぎによる海難を防止するため極めて有効であることから、世界各国とも古くからその基準を設定し、独自の立場で規制を行っていたが、我が国においても大正10年3月に「船舶満載吃水線法」が公布され、総トン数100トン以上の船舶で近海航路及び遠洋航路を航行するものに対し、満載喫水線の標示が義務付けられた。

さらに、大正14年3月には船舶の遭難の場合における緊急通信手段の確保を目的とした「船舶無線電信施設法」が公布され、総トン数2,000トン以上の船舶及び50人以上の人員をどう載する船舶であって、近海航路及び遠洋航路を航行するものに対し、無線電信を施設することが義務付けられた。

このようにして大正末期には「船舶検査法」、「船舶満載吃水線法」及び「船舶無線電信施設法」が揃い、これらが相まって我が国における船舶の安全確保に関する法体系の骨格が出来上った。

その後上記の法律は抜本的な改正が行われないまま年月が経過したが、昭和4年に至り「1929年の海上における人命の安全のための国際条約」が、翌5年には「1930年の国際満載喫水線条約」が締結され、我が国もこの両条約に加盟したことに伴い両条約の実施に必要な国内関係法令を整備する必要が生じたことを機に、従来複雑多岐にわたっていた関係法規の整理統合を併せ行うこととし、昭和8年「船舶安全法」が制定された。

船舶安全法は、船舶の安全を確保するため船体、消防、居住設備等の施設の構造及び設備等について国際条約に準じて規定し、また、条約非適用船についても事情の許す限り高度の施設を義務付けた。

 

 

 

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