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(2) 海上交通安全法

船舶交通が輻輳する海域における交通法則です。東京湾、伊勢湾、瀬戸内海などで適用されます。この海域は船舶の航行が多いので特別の法律が必要なのです。この法律に定められた海域でダイビングを行うためには許可または届け出が必要ですが、船舶交通の妨げとなる海域ではできません。

(3) 港則法

港内における船舶交通の安全および港内の整頓を図ることを目的としています。

港内では工事などの許可を受けていれば、工事目的のダイビングはできますが、レジャーダイビングは一切できないと思っておくべきです。

(4) 漁業法

漁業生産についての基本的な制度を定めています。漁業を営む人や、水産動植物の採捕や養殖に従事する人たちの漁業の調整も行っています。

漁業権は物権とみなされ土地に関する規定が準用されており、漁業権や漁業協同組合員の漁業を営む権利を侵害した場合は処罰の対象となります。

(5) 都道府県漁業調整規則

愛知県、三重県、静岡県等においても、それぞれの県の海域における漁業取締り、その他漁業調整および水産資源の保護培養などを目的として定められています。

この法令等によれば漁民でない人の漁具および漁法について制限が設けられています。レジャーダイバーは魚貝類を採ることはできません。

 

 

 

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