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その他海事法令

 

1. 港則法

第9条 (けい留等の制限)

雑種船及びいかだは、港内においては、みだりにこれをけい船浮標若しくは他の船舶にけい留し、又は他の船舶の交通の妨となる虞のある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。

第11条 (停泊の制限)

港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、命令でこれを定める。

規則第6条 (停泊の制限)

船舶は、港内においては、左に掲げる場所にみだりにびょう泊又は停留してはならない。

1. ふとう、さん橋、岸壁、けい船浮標及びドックの附近

2. 河川、運河、その他狭い水路及び船だまりの入口附近

第24条第1項 (水路の保全)

何人も、港内又は港の境界外1万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならない。

罰則 (第41条第2号)

3箇月以下の懲役又は3万円以下の罰金

第35条 (漁ろうの制限)

船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。

罰則 (第42条)

1万円以下の罰金又は科料

第36条第1項 (燈火の制限)

何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨なる虞のある強力な燈火をみだりに使用してはならない。

 

 

 

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