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第4章 任用

 

1 任命権者

 

政府は、公務員の採用について叙任制(Patronage System)と成績制(Merit System)の二つの方式を採用している。

公務員の任命権は、次のとおりである。

1] 大統領は、首相、副首相を任命する。すべての大臣、省庁に準ずる委員会の代表を国会の承認を得て任命する。県知事、特別市市長、外国でラオスの代表としての任務を帯びた者を首相からの要請により任命する。

2] 首相は、副大臣、省庁に準ずる委員会の副代表、県副知事、特別市副市長、市長、局に準ずる組織の代表と副代表、直接政府が管轄している研究所の所長と副所長、省庁の研究所長、大病院の院長、大学学長を党中央委員会と首相府行政・人事局からの要請により任命する。

3] 大臣は、自らの管轄内の機構副代表、研究所副所長、本省庁・県・特別市の副部局長、市の事務所の所長と副所長、病院院長、大病院の副院長、専門部署の長、大学の副学長、様々な出先機関の長を当該機関と同水準以上の機関からの要請により任命する。

4] 県知事、特別市市長は、事務局長、副事務局長、部署の長と副長、県知事・特別市市長の業務を分担する出先機関の長を県の機関の長からの要請により任命する。

5] 市長は、事務所長、副事務所長、市長の業務を分担する出先機関の長と副長を市の機関の長からの要請により任命する。また、村長からの要請により、副村長、村の評議委員を任命する。

なお、大臣及び省庁に準ずる機関の長は、自省庁の公務員の採用、異動、昇進、懲戒の権限を与えられているが、これらの件に関しては、党の意見に沿って合意に達することが期待されている。

 

2 公務員の資格要件

 

公務員の資格要件は、次のとおりである。

・ ラオス国籍を有すること。

・ 18歳以上であること。

・ 人民民主主義の政治体制を認めていること。

・ 善良な市民であること。罪を犯し、自由を侵害したことで人民裁判にかけられたり、法律を遵守しなかったために政府の機関から追放されたことがないこと。

 

 

 

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