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2 休暇

 

(1) 休日

週休2日(土・日)の他、国民の祭日として次の日が休みである。

 

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(2) 休暇

休暇に関しては、以下の通り規定されている。

(a) 十分に任務を遂行した上で、規定に従い、休暇が与えられるべきこと。

(b) 休暇取得に関する権利の濫用を禁ずること。

(c) 国政上必要な場合、権限を与えられた上司は休暇申請を拒否しうること。また、許可された休暇も取消しうること。

(d) 休暇に関する権限を持つ上司は、部局の仕事に影響が出ないよう、休暇許可を与える際、十分に検討すべきこと。

(e) 蓄積された有給休暇日数は、定年退職日に無効となること。

(f) 休暇は通常、任務を他の者に引き継いだ日から、任務を再開する前日までとすること。

(g) 病気で休んだ公務員が再び勤務する場合は、指定の健康診断書を提示してから、勤務を再開すること。

(h) 休暇期間中の公務員は所定期間終了前に、勤務を再開できること。

(i) 休暇が終了しても再勤務しない場合は、休暇期間中の報酬は得られないこと。

(j) 十分な理由なく休暇を超過した場合、処分の対象となりうること。

 

 

 

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