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第5章 任用

 

1 任命権者

 

最高意思決定機関であるSLORC/SPDCが「各機関の長」を直接指名し、各機関の長が「普通公務員」を任命する権限を有する。「官報掲載公務員」に関しては、第3章で紹介した公務員選抜研修院が任命権限を持つ。但し、本院は1988年以降SLORC/SPDCの直属機関となっており、実質的にはSLORC/SPDCが任命権を有するとも言えよう。即ち、幹部(あるいは幹部候補)公務員の任命は、軍政の直接の監督を受ける仕組みとなっている。

 

2 採用

 

任命権者の違いを反映し、公務員の採用方法も次の2通りに区分される。即ち、

(1) 「官報掲載公務員」の採用、

(2) 「普通公務員」(官報に掲載されない下級公務員、および関係各省が定める等級の公務員)の採用、である。

 

(1) 「官報掲載公務員」の採用

(a) 「官報掲載公務員」およびこれに準ずる等級者は、公務員選抜研修院が募集する。全ての候補者は、一般教養、科学、工学、薬学など各ポストのニーズに合致した学位を持つ、大学卒業者でなければならない。競争筆記試験および口頭試問を通じ、院が適切な候補者を選抜する。

(b) 各部局が、一等級下に属しかつ必要な要件をみたす職員の昇級を希望する場合、所属する省の許可を得た上、その旨を公務員選抜研修院に申し出ることができる。

(c) 各部局が、エントリー・グレード(9)より高い等級の職員の採用を希望する場合、その旨を公務員選抜研修院に申し出ることができる。

(d) 以上の募集・昇級に関する手続きは、公務員選抜研修院が行う。

 

(2) 「普通公務員」の採用

(a) 各部局長は、規定のエントリー等級における「普通公務員」を採用する権限を有する。

(b) 事務職を除き、各等級に必要とされる要件は関係各省が定める。事務職に関しては、少なくとも高校卒業相当の学歴を持っていなければならない。

 

(9) 通常は「官報掲載公務員」の最低ランクであるStaff Officer相当級と思われる。

 

 

 

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