日本財団 図書館


第7章 勤務時間・休暇

 

1 勤務時間

 

勤務時間は、「1961年公務員(任命及び昇進)規則」により、1日7.5時間と定められている。

勤務する日は、月曜日から木曜日と土曜日の週5日で、週の勤務時間は37.5時間である。金曜日が休みなのは、イスラム教を国教と定めているからである。

勤務時間は、午前7時45分から12時15分までと、午後1時30分から4時30分までとなっている。昼休みが1時間15分と長いのは、昼食を自宅でとるという習慣による。

この7.5時間は、公衆が政府機関にアクセスすることのできる時間のことであり、すべての政府職員に義務として求めている時間である。また、各局の長又は人事委員会事務総長は、その裁量により、必要と思料する時間、その職員に勤務を命ずることができる。ただし、上記の最低勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたことは、それのみで超過勤務手当又は超過休暇を請求する根拠とはならない。

政府は、職員の勤務時間のすべてを自由に使用することができる。

すべての職員は、規則を遵守し時間を厳守することを求められる。局の長は、勤務時間を自ら遵守し、その任務の性質上、磁場以外の場所で勤務する場合を除き、勤務時間内は事務所に在室していなければならない。勤務時間内に職場を離れる局の長は、必ず行き先を告げておかなければならない。職員は、局の長又は次席の職員の許可なしに、勤務時間内に職場を離れることはできない。

局の長は、3日以上の休暇を取る場合は、出発予定日の前に、事務総長に対し、その出発日、詳細な旅行計画及び帰着日を通知しなければならない。さらに、局の長は、不在の間、代理する職員の氏名を署名した文書で国家財務官に通知しなければならない。

許可なくその任務を離れた職員は、病気その他不可避の場合を除いて、懲戒処分を受けることがある。

局の長、副長、長の補佐は、どのような状況にあっても、首相の事前の許可なしに、国を離れることを禁じられる。その他の職員の場合は、局の長の事前の許可を得なければならない。これに違反する職員は、懲戒処分の手続なしに直ちに免職される。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION