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(2) 工具類洗浄室

ア. 別区画とし、局所排気装置を設ける。(必)

イ. 洗い場は、囲いを設けたフード式とし、フードの開口部において風速が0.4 m/sec 以上になるようにする。(必)

ウ. 消火設備は、区画の入口に消火器2個以上を備える。(必)

 

(3) 危険物貯蔵所

ア. 指定数量を超えている場合は、法規に従って危険物貯蔵所を設ける。(必)

イ. 指定数量未満の場合は、市町村条例に従って設備する。(必)

ウ. 貯蔵所への無断出入り防止のため錠前を設ける。(必)

 

(4) ガラス繊維基材裁断場

ア. 母屋に接続する別区画とし、ここで発生するガラス粉じんを排出するために適当容量の全体排気装置を設ける。(必)

 

(5) 公害防止

ア. 廃プラスチック類は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物運搬業者又は産業廃棄物処分業者に委託して処分する。(必)

イ. 作業場よりの排気は簡易水洗式脱臭除じん装置により処理する。(勧)

 

 

 

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