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イ. 二重底や魚倉の内部など空気の流通の悪い箇所の作業用に、送風機など空気の置換を促進する設備を設ける。(必)

ウ. 必要な消火器具を適正な箇所に配置する。(必)

エ. 作業に適した明るさの照明設備を備える。(必)

これらの照明設備は、有機溶剤及び粉じんに対して安全な構造とする。(必)

局所照明用の電灯には、安全カバー類をつける。(必)

オ. 研削、切断などの粉じんの飛散を防止するため、吸引用フレキシブルダクトの先端にフードを付けたものを準備する。(勧)

カ. 空気圧縮機は、別区画の専用機械室に設置することが望ましい。(勧)

艤装作業場内に機械類を設置する場合には、機械本体に十分なアースをとる。(必)

 

(3) 工具類洗浄室

ア. 積層作業場と別区画の専用作業場とし、通行用扉はバネ式など常時閉となる構造とする。(必)

イ. 防火上安全な構造の局所排気装置を有効な箇所に設置する。(必)

ウ. 溶剤容器には必ずふたをつける。(必)

エ. 作業に適した明るさの照明設備を設ける。(必)

照明設備及び付属器具は、防火上安全な構造とする。

オ. 洗浄した工具類を洗浄室に保管する場合は、整理棚を設ける。(勧)

カ. 洗浄の際に発生するくず類を収納するふた付き容器を設置する。(必)

キ. 適当な消火器具を配備する。(必)

 

(4) 危険物貯蔵所

ア. 危険物の貯蔵量に応じて、所定の位置、構造、設備基準を満たしていることが必要である。(必)

ただし、貯蔵する危険物の量が指定数量未満であるときは、市町村ごとの火災予防条例に従う。(注)

イ. 採光及び換気の設備とともに内部に滞留した蒸気を屋根上に放出する設備を設ける。(必)

 

 

 

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