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(4) 測定結果の評価

事業者は、測定後労働大臣の定める作業環境評価基準に従って作業環境の管理の状態に応じ、第1管理区分、第2管理区分又は第3管理区分に区分けすることにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。

評価を行ったときは、その都度次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。

a. 評価日時

b. 評価個所

c. 評価結果

d. 評価を実施した者の氏名

(5) 評価の結果に基づく措置

事業者は、評価の結果、第3管理区分に区分された場所については、直ちに施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備、作業工程又は作業方法の改善等必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければならない。

事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該の場所について当該有機溶剤の濃度を測定し、その結果の評価を行わなければならない。

事業者は、有効な保護具を使用させるほか、健康診断の実施等健康の維持を図るため必要な措置を講じなければならない。

 

3. 有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理

(1) 有機溶剤等の貯蔵 

事業者は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えい、しみだし、又は発散するおそれのない蓋や栓をした堅固な容器を用いるとともに、貯蔵場所に次の設備を設けなければならない。

ア. 関係従業員以外の者が、その貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備

イ. 有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備

(2) 有機溶剤等の空容器の処理

事業者は、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、当該容器を密閉するか、又は屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。

 

4. 有機溶剤の業務従事者の健康診断

事業者は有機則の定めるところにより有機溶剤業務従事者の健康診断を定期的に実施しなければならない。

 

【解説】

 

4. 有機溶剤業務従事者の健康診断

(1) 業務の経歴の調査

(2) 有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査、別表の左欄に掲げる項目の既往の検査結果の調査、並びに(4)及び(5)bからeまでに掲げる項目についての既往の異常所見の有無の調査、自覚又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査、尿中の蛋白の検査。

(3) 事業者は、2に規定するもののほか、別表に掲げる有機溶剤等に従事する従業員に対し、雇入れ、当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に別表左欄の機溶剤の区分に応じ、同表右欄の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

別表の抜粋:

 

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(4)(3)の健康診断(定期のもの)は、前回の健康診断において医師が必要でないと認めるときは省略することができる。

(5) 事業者は前項(2)の従業員で医師が必要と認めるものについては、(2)及び(3)の外、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。

a. 作業条件の調査

b. 貧血検査

c. 肝機能検査

d. 腎機能検査(蛋白検査を除く。)

e. 神経内科学的検査

(6) 事業者は(2)、(3)又は(5)の健康診断結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(7) 事業者は、(2)、(3)又は(5)の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく有機溶剤等健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(8) 事業者は、従業員が有機溶剤に著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、すみやかに当該従業員に医師による診療又は処置を受けさせなければならない。

(9) 事業者は、(2)、(3)又は(5)の健康診断を3年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる従業員が発見されなかったときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における(2)、(3)又は(5)及び(6)に掲げる健康診断の実施、並びに記録の作成及び保存を行わないことができる。

 

 

 

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