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【基準】

 

(2) 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の5%を超えて含有するものをいう。

(3) 有機溶剤業務 有機溶剤等を製造又は使用する業務をいう。

 

4. 消防法に規定されている用語の定義

(1) 危険物 危険物とは、消防法別表の品名欄に掲げる物品で、同表定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

(2) 少量危険物 指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物をいう。

(3) 指定可燃物 表2-1の品名欄に掲げる物品をいう。

 

表2-1 指定可燃物

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【解説】

 

(3) 有機溶剤業務

有機溶剤等を用いる塗布・接着・洗浄・払しょく・塗装・乾燥等の業務が含まれる.

また、次の掲げる場所における作業には、作業主任者の選任及び健康診断を行わなければならない。

a. 船舶の内部

b. 車両の内部

c. タンクの内部

d. ピットの内部

e. 坑の内部

f. ずい道の内部

g. 暗きょ又はマンホールの内部

h. 箱桁の内部

i. ダクトの内部

j. 水管の内部

k. 屋内作業場及び前各号に掲げる場所のほか、通風が不十分な場所

 

4. 消防法に規定されている用語の定義

消防法第2条参照。

(1) 危険物

FRP船建造に関連する危険物の品名は表5-1参照。

(2) 少量危険物

危険物の指定数量については危険物の規制に関する政令別表第3に掲げられており、FRP成形工場に関係する危険物の指定数量については表5-1に示す。

 

 

 

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