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 (228)ワックス(パラフィンワックスを除く。)

ロ 法第9条の6第3項の規定により海洋環境の保全の見地からD類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質

ハ イ又はロに掲げる物質のみから成る混合物、前号イ又はロに掲げる物質とイ若しくはロ又は別表第1の2に掲げる物質とからなる混合物で同号イ又はロに掲げる物質の濃度の合計が10重量パーセント未満のもの及びイ又はロに掲げる物質と別表第1の2に掲げる物質とから成る混合物でイ又はロに掲げる物質の濃度の合計が10重量パーセント以上のもの
備考 この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう。

<無害物質>

別表第1の2(第1条の3関係)
 (1)アジピン酸オクチルデシル
 (2)アジピン酸ジトリデシル
 (3)アセトニトリル
 (4)アセトン
 (5)アミノエチルエタノールアミン及びアミノエチルジエタノールアミンの混合溶液
 (6)2−アミノ−2−ヒドロキシメチル−1・3−プロパンジオール溶液(濃度が40重量パーセント以下のものに限る。)
 (7)アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が9以上のもの及びその混合物に限る。)
 (8)アルミノけい酸ナトリウム
 (9)硫黄
 (10)イソアルカン(炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。)
 (11)イソアルカン(炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。)及びシクロアルカン(炭素数12以上のもの及びその混合物に限る。)の混合物
 (12)イソ酪酸2・2・4−トリメチル−3−イソブトキシベンチル
 (13)エチルアルコール
 (14)エチレン及び酢酸ビニルの共重合体
 (15)塩化カリウム、硝酸カルシウム及び硝酸マグネシウムの混合溶液
 (16)塩化パラフィン(炭素数が14から17までのもの及びその混合物であって、塩素の含有量が52重量パーセントのものに限る。)
 (17)塩化マグネシウム溶液
 (18)塩素酸ナトリウム溶液(濃度が50重量パーセント以下のものに限る。)
 (19)オレフィン(炭素数が13以上のもの及びその混合物に限る。)
 (20)カオリン
 (21)カラメル溶液
 (22)掘削用ブライン(塩化カルシウム、塩化ナトリウム又は臭化カルシウムを含む、亜鉛塩を含まないものに限る。)
 (23)グリシンナトリウム塩溶液
 (24)グリセリン
 (25)グリセリンポリアルコキシラート
 (26)グルコース溶液
 (27)酢酸イソプロピル
 (28)酢酸トリデシル
 (29)酢酸メチル
 (30)酢酸3−メチル−3−メトキシブチル
 (31)酒類
 (32)シクロアルカン(炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。)
 (33)脂肪族アルコール(炭素数が13以上のもの及びその混合物に限る。)
 (34)植物性たんぱく質溶液(加水分解したものに限る。)
 (35)ジエチルエーテル
 (36)ジエチレングリコールジエチルエーテル
 (37)ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム塩溶液

 

 

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