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4 危険物接岸荷役許容量表の一部改正について

4.1 火薬類の等級
 現在の接岸荷役許容量表(表5参照)では、火薬類は、等級1.1〜1.2及び1.3〜1.6の2つに分類されているが、危険性の順位は、IMDGコードの改正 によって、危険性の高い順から1.1、1.5、1.2、1.3、1.4、1.6となっている。

4.2 分類変更の検討
 IMDGコードにおいて、等級1.5の火薬類は、大爆発の危険性を有するが、非常に鈍感な物質と定義され、通常の輸送状態では点火若しくは点爆又は燃焼か ら爆轟への転移の可能性が非常に小さいものとされている。
 また、注意書きとして、燃焼から爆轟への転移の可能性は、船舶により大量に輸送される場合に増大するとされている。
 この火薬類は、信管等の発火薬が必要であるが、発火したときの爆発力は、ダイナマイトと同等以上の爆薬であり、よく使用されている。船内で火災等が発 生すれば、爆発し相当な被害が発生することが考えられる。
 IMDGコードに従い、等級1.1及び1.2の分類に入れる必要があるかどうか検討を行った。

4.3 まとめ
 火薬類の隔離条件においては、(1.1、1.5、1.2)、(1.3)、(1.4、1.6)の3分類に分けられており、等級1.5の物質は、等級1.1及び1.2と同じ分類になつ ている。
 また、岸壁区分のAにおける荷役実態は殆どなく、荷役の実態があれば、岸壁区分のB、Cで行えることから、IMDGコード、危規則に整合させるには、 等級1.1及び1.2の分類に入れることが妥当と考えられる。
 なお、参考までに等級1.5物質の性状を資料編資料3に示す。


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