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一般大型トラックの寸法及び進入概略図を図5に示す。



3.3.4消火設備

(1)消防法の適用性
 カーフェリーによる危険物積載自動車の荷役は、その荷役形態が一般貨物船と異なり、危険物を車両に積載したままの状態で自走して船内に積載される。
一般に、コンテナ等の貨物を岸壁に荷揚げされた危険物は、いったん仮貯蔵され、消防法の貯蔵基準が適用される。また、車両に積み替えて運搬する場合には消防法の運搬基準が適用される。しかしながら、カーフェリーにおける荷役は貯蔵をせず、積み替えも行わない。また、運送経路の途中における休憩、一時停止することについて消防法上では規定されていない。
 カーフェリー専用岸壁において、危険物積載車両の荷役を行う際、消防法上の規制が適用されないといえども、旅客等の安全を考慮すれば、何らかの対策が必要となる。そこで、消防法には「移動タンク貯蔵所*」の基準があり若干、性質を異にするが、これを参考として考えるのが妥当と思われる。
表11に移動タンク貯蔵所における消火設備の設置基準を示す。
*:移動タンク貯蔵所とは車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。(消防法第10条)

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