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3 荷役許容量等の見直しについて
特定港において危険物荷役を行うには、港長の許可を受けなければならないことになっている。当該荷役の許可の運用に当たっては、荷役岸壁を区分し、各々の岸壁において危険物の種類ごとに荷役許容量を設定し、許可申請を受けて荷役を許可するシステムをとっている。この荷役許容量の考え方については当委員会における「海難防止の調査研究事業報告書(昭和54年度)」を踏まえたもの(詳細については資料編資料4に示す)であり、このうち、カーフェリーが離着岸する岸壁はA岸壁に区分されている。
危険物船舶運送及び貯蔵規則上、危険物を運送しょうとする船舶は、カーフェリーを含め地方運輸局による危険物運送船適合証を受ければ危険物の海上運送ができることになっているが、タンクローリーの大型化により危険物の積載量が、港則法による危険物荷役許可におけるA岸壁での荷役許容量を超え、カーフェリーによる海上輸送ができない状況となっている。
現在、運輸省により推進されているモーダルシフト政策や、旅客事業者からのカーフェリーによる危険物荷役許容量の緩和要望を踏まえ、危険物を積載した車両のカーフェリーへの船積みに係る荷役許容量のあり方について調査・検討を行った。

3.1 現状の危険物荷役許容量
昭和54年度当時において、船舶の積載物の事故が広範囲の第三者に災害を及ぼすことを防止するための規制について調査研究を行い、「海難防止の調査研究事業報告書(昭和54年度)」として取り纏められ、以後現在まで岸壁区分ごとの危険物荷役の基準とされてきたものである。
岸壁区分を表4に、危険物接岸荷役許容量を表5に示す。


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