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2港則法上の危険物の選定
 平成11年1月にIMDGコードの改正が行われ、IMDGコードを受けた危規則及び危規則告示も改正されることになっている。港則法上の危険物は危規則の危険物のうち性状・危険の程度等を考慮して選定されることとなっており、この選定する際の判断材料として専門家の意見を取り入れ調査・検討の上、選定を行った。

2.1選定の方法
港則法上の危険物への選定は、表1に示す港則法危険物選定基準表に基づいて実施した。

2.2選定結果
 危規則新規物質(他分類からの移動を含む)から、港則法上の危険物に選定した物質が29物質、選定しない物質が4物質となった。その選定結果を表2に示す。
 また、危規則から削除(他分類への移動を含む)されたことにより、港則法上の危険物から18物質を削除した。その結果を表3に示す。

2.3危険物性状等データ・コーディングシート
 港則法上の危険物に選定されている新規物質について、性状、取り扱い等の情報を整理し、危険物の積込、積替または荷卸に係る海上保安業務処理の効率化を図るための基礎データとして、危険物性状等データ・コーディングシートが必要である。
 このため、港則法上の新規危険物及ぴ類別間移動物質について性状等の調査結果を使用して、現場港長業務実施上の資料とするため専門家の知識等を基にし危険物性状等データ・コーディングシートを作成した。
港則法上の危険物に選定した危険物性状等データコーディングシートの一例を資料編資料一2に記載する。

2.4港則法危険物選定基準表の一部改正
 平成8年度にクラス9からクラス2に移動した1000cm3以下のエアゾールについて、従来港則法上の非危険物となっていた物質がクラス移動によって港則法上の危険物となった。この移動は、他の輸送モードと海上輸送における分類の整合を目的に行われたものであり、危険性が変わったものではない。
 したがって、選定基準表の「港則法危険物への選定・規制対象」欄に「1000cm3 以下のエアゾールは除外」という文言を追加した。

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