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3.2 名古屋港および付近海域

第四管区海上保安本部は、名古屋港内における船舶航行の安全を図るため、名古屋港海上交通センター(以下、この項において「センター」という。)において、通報の受理の事務を行うとともに、位置通報の励行等の航行安全指導を行っている。

(1) 通報対象船舶は、次の事項をセンターに通報する。

? 事前通報

a) 通報対象船舶
総トン数2万トン以上(油送船にあっては5千トン以上)の船舶

b) 通報の時期
水路入航予定日または運航開始予定日の前日正午まで

c) 通報事項
次の各項目について通報する。


※金城水域とは、金城ふ頭南端から西4区南東端まで引いた線以北の水域をいう。

d) 通報の方法(次のいずれかの方法で通報する。)

イ) 無線通信による場合
海上保安庁通信所(東海統制通信事務所)で受け付ける。なお、VHF無線電話でセンターと交信する場合は、「なごやほあん」を呼び出し、センターへの接続を依頼し、直接交信すること。

通信所名 通信手段 識別信号 呼出周波数 通信周波数
東海統制通信事務所 VHF無線電話 
DSC
NBDP
なごやほあん
JNT
004310401
156.8MHz(ch16)
2,189.5kHz
156.6MHz(ch12)
2,177kHz
2,150kHz
2,417.5kHz

ロ) 書面による場合(下記へ持参、郵送、FAX)
〒455 名古屋市港区金城ふ頭三丁目1番  名古屋港海上交通センター
   FAX     052-398-0716
   TEL(計画卓)052-398-0715
(郵送またはFAXの場合は、通報後センターに対して管制時間を確認すること。)

? 変更通報
・ 事前通報で通報した事項に変更があったときは、直ちに変更通報を行うこと。
・ 水路入航予定時刻または運航開始予定時刻の変更については、10分以上の変更があるときに通報すること。

 

 

 

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