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3. 伊勢湾における航行安全指導等の現状(航行安全指導集録抜粋)

3.1 伊良湖水道航路および付近海域

第四管区海上保安本部は次の航行安全指導を行っている。

(1) 水先人の乗船
次に掲げる船舶は水先人を乗船させること。

? 外国船舶
? 全長130m以上の危険物積載船である日本船舶

(2) 進路警戒船等の配備
航路出航後も安全な航行が確認されるまで、進路警戒船等を配備すること。

(3) 航路出入口付近海域における航法(図3.1-1参照)

? 航路北側海域
航路に出入航する船舶は、伊勢湾第3号灯浮標を左舷側に見て航過したのち所定の針路に向けること。
? 航路南側海域
航路に出入航する船舶は、伊勢湾第2号灯浮標を左舷側に見て航過したのち所定の針路に向けること。

(4) 狭視界における航路入港制限
巨大船、危険物積載船で総トン数50,000トン(積載している危険物が液化ガスである場合にあっては総トン数25,000トン)以上の船舶、危険物積載船で長さ130m以上の船舶および長大物件曳航船等は、航路付近の視界が1海里以下となった場合は、航路へ入航しないこと。

(5) 通航時間の制限危険物積載船で総トン数50,000トン(積載している危険物が液化ガスである場合にあっては総トン数25,000トン)以上の船舶は、日出1時間前から日没時までの間に航路を航行すること。

(6) 追越しの制限
航路内はもとより、航路出入口および変針点付近では、できる限り他船を追越さないこと。

(7) 変更通報および確認通報
巨大船、危険物積載船で総トン数50,000トン(積載している危険物が液化ガスである場合にあっては総トン数25,000トン)以上の船舶および長大物件曳航船等は、次の事項を励行すること。

? 航路入航予定時刻を大幅に変更する場合は当該時刻の3時間前以前であっても、できる限り早めに変更通報を行うこと。
? 航路入航予定時刻3時間前に変更の有無にかかわらず航路入航予定時刻の確認通報を行うこと。
? 航路入航予定時刻の3時間前以後に航路入航予定時刻を5分以上変更する場合は、その都度変更通報を行うこと。
? 航路入航予定時刻1時間30分前および30分前に航路管制官と連絡をとり、正確な航路入航予定時刻の確認通報を行うこと。

 

 

 

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