5. 障害児(者)地域療育等支援事業
支援施設として指定された施設に、在宅福祉を担当するコーディネーターを配置して、その地域の障害児(者)に、在宅療育等に関する相談や各種福祉サービスの提供をしたり、ボランティアの育成等を支援しています。
6. 補装具の交付、修理
補装具とは、身体機能の損傷された部分を補うことにより、日常生活能力の回復に寄与する器具のことで、補聴器や車いすなどが定められています。この補装具の交付や修理に必要な費用を公費で支援しています。
7. 日常生活用具の給付
在宅障害者の日常生活を容易にするために、その利用に適した用具(肢体不自由者用浴槽や視覚障害者用点字タイプライター等)を給付または貸与しています。