日本財団 図書館

共通ヘッダを読みとばす


Top > 社会科学 > 社会 > 成果物情報

分権型社会に対応した地方税制のあり方に関する調査研究報告書

 事業名 地方自治情報啓発研究
 団体名 自治総合センター 注目度注目度5


ところで、課税標準に関する法律による規制が問題とされた訴訟に大牟田訴訟がある。電気ガス税(後に電気税、ガス税)につき法律が産業用電力の消費を非課税としていたことが、大牟田市の課税権を侵害しているとして国を相手に損害賠償を求めた訴訟である。

筆者は、原告である大牟田市において、同税が市の「財政の生死を決するほどの重要性を有し、かつ、その税源の大半が非課税対象の電気の消費にかかるものであるために、税収がきわめて限られていることを立証しえた場合には、違憲になる余地がある」と述べたことがある(7)。しかし、そのような立証はきわめて困難である。したがって、地方団体の課税権、とくに財政収入権との関係において、課税標準に関する法律の規制を違憲とすることはほとんど不可能であろう。

ただし、この訴訟には、地方団体の課税内容をいかようにも左右できるのか、国の産業政策を地方税を通じて推進できるのか(8)、といった重要な他の論点も含まれている。

2]税率決定権

税率決定権は、地方団体の財政需要に応じた税収を上げるために、原則として、地方団体に留保されるべきである。もっとも、税率決定権を法律で制約することが許されないわけではない。ことに、複数の段階の政府が同一の税種をシェアーする場合には、法律で一定程度調整する必要がある。その場合にも、一定の範囲内の税率決定の自由を確保すべきである。また、税の性質に応じて、税率の格差が流通を歪めるなどの弊害が大きいと認められる場合も、法律で一定の率に定めざるをえない。たばこ税の税率が一定税率方式になっているのは、シェアー方式と税の性質との二つの理由によるものであろう。

要するに税率決定の弾力性は、必ずしも、すべての税にあまねく求める必要はないと考える。

地方税の税率決定に関して、法律による制約がなくなった場合、住民からの「引き下げ圧力」による「税の競争」に耐えられるかという問題がある。従来は、所定の法定普通税に関しては、地方債許可制度との関係において、標準税率が事実上の下限となっていたので、都市計画税を除いては、ほとんど問題が顕在化しなかったのであるが、完全に地方団体が自由に税率を決められるようになると仮定した場合には、地方団体の長や議会は、少なくとも短期的には、大幅な税率引き下げを余儀なくされることが起きるであろう。従来、固定資産税の評価水準などについて果たされてきた「霞ヶ関・永田町」機能(負担水準の決定は当該地方団体で決められることではないという弁解ができること)を懐かしく思われるかも知れない。

もっとも、税負担とサービスとの対応関係が明確になっているならば、どの程度のサービスでよいとするかは、住民による選択の問題である。ある時期に税率を引き下げても、サービス水準を回復すべきであるという議論が起こって、住民の意思による税率変更がなされるであろう。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






サイトに関するご意見・ご質問・お問合せ   サイトマップ   個人情報保護

日本財団会長笹川陽平ブログはこちら
競艇の収益金はあなたの街でこのように使われています



ランキング
注目度とは?
成果物アクセスランキング
752位
(24,541成果物中)

成果物アクセス数
6,073

集計期間:成果物公開〜現在
更新日: 2008年11月22日

関連する他の成果物

1.ふるさと環境シンポジウム報告書「豊かな環境づくり大阪府民の集い」
2.ふるさとみやざき環境シンポジウム報告書「森からの贈り物」
3.地方分権推進フォーラム’98 in“とっとり”
4.地方分権推進フォーラム 徳島in’98
5.自治だより No.125
6.自治だより No.126
7.自治だより No.127
8.自治だより No.128
9.自治だより No.129
10.自治だより No.130
11.地方自治アニメーションビデオシリーズNo.6「がんばれ地方行革」
12.The Local Administrative System in Japan
13.中央政府の査定・評価報告書
14.歴史的遺産・伝統文化(伝説・神話等)の活用による地域おこし懇談会報告書
15.大都市行政制度に関する調査研究報告書
16.「地方自治情報啓発研究」の報告書
17.ホールにおける市民参加型事業に関する調査研究
  [ 同じカテゴリの成果物 ]


アンケートにご協力
御願いします

この成果物は
お役に立ちましたか?


とても役に立った
まあまあ
普通
いまいち
全く役に立たなかった


この成果物をどのような
目的でご覧になりましたか?


レポート等の作成の
参考資料として
研究の一助として
関係者として参照した
興味があったので
間違って辿り着いただけ


ご意見・ご感想

ここで入力されたご質問・資料請求には、ご回答できません。






その他・お問い合わせ
ご質問は こちら から