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特に、

1] 整備の基本理念に沿うような事業の展開・運営

2] 中核施設に対する市と運営者の費用分担

3] 現地一帯が自然公園法の第三種特別地域に指定されていること、その他、風致地区、農地法、森林法など様々な法的規制がかかっていること

等について、あらかじめ応募者に明示し、選考後にトラブルが生じないよう事業計画と運営条件等について、説明会を開催した。

 

4. 公設民営の態様

 

(1) 中核的な施設

 

1]土地並びに施設所有者 市所有

2]施設利用基本料金(入館料) 1,000円以下

 

(2) 契約方式

 

市有財産の有償貸付(当初は3年間の契約)

 

(3) 運営会社の形態

 

独立した商法法人を設立し、民間会社として運営すること。(契約書に定める手続きにより収支報告などを行うこと。)

 

(4) 市と運営者などの費用分担(予定)

 

1] 中核施設のうち市が負担する費用

○用地取得にかかる経費

○建築設計費、造成工事費

○躯体工事費(建築、機械・電気設備、内装、造り付けの備品、照明器具等)

○大規模改修工事費(概ね10年後を想定)

 

 

 

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