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遊休地

31. プロジェクトでは、費用効果がなくなるほど多くの土地を使用すべきではない。新規開発に利用できる土地区画数が所要区画数にぴったり合うとは限らないが、所要区画数を超える場合は、余剰区画を直ちに処分すべきである。その例外ケースとしては、たとえば段階的開発などにより将来拡張が予想される場合と余分の土地を将来入手できない場合がある。中央政府では、投機的収益を得るための土地は保有していない。

 

32. すでに所有している土地価値を事前評価に含めれば、事前評価機関の目を遊休地の維持費に向けることができる。政府用地にある遊休地は他の用途に転用できないものもあるので、そうした土地の機会費用はゼロであるという意見もある。しかし、土地資産全体を再編成すれば、土地の転用も一般的には可能になる。実際には、公共プロジェクトに使用できる土地はほぼ常に機会費用を伴っている。

 

 

 

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