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航海に関する灯火・形象物・音響信号の図解

灯火及び形象物(海上衝突予防法第20条〜30条)

灯火種類:マスト灯、舷燈、両色灯、船尾灯、引船灯、全周灯、閃光灯

形象物種類:球形、円錐形、円筒形、ひし形、鼓形(円すい形頂点結合)

(1) 灯火は日没から日出までの間表示しなければならない。ただし、視野制限状態(霧、スコール等)においては日出から日没までの間にあっても表示しなければならない。その他必要と認められる場合は、表示することができる。

(2) 昼間は、形象物を表示しなければならない。

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