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業者負担を軽減する方向で着実に改善されてきている。事業者は、現行法に定める手続きに基づいて、着実に処理を進め関係部門につないでいけばよいことになっており、コスト・煩雑さ等の課題はあるものの、多重規制が浮体構造物の建設の本質的なネックにはなっていない。

ウ 管理・運営関連法規に関する問題

船舶安全法、港湾法、建築基準法、消防法等による多重規制の問題は、運用べースで改善されており、基本的なネックとはなっていない。また、メガフロート上で展開される各種事業に応じて、さまざまな用途関連法規が適用されるが、基本的にはこれら各法律を遵守することで対応可能といえる。

エ 民間資本投入時の資産的な位置づけに関する問題

メガフロート事業に民間の事業者が参画する場合、どのような権利が得られるのか、登記して第三者に対抗できるのかどうか、税制上どのように取り扱われるのかが大きな整理事項といえる。現時点ではメガフロートの法律的な位置づけは明確に整理されておらず、一般的な登記もできない。ただし、本プロジエクトの場合は、民間資本の投入は予定されておらず、この問題は対象外である。

オ 資金調達に関連する問題

メガフロートの実績がない現状では、法制上の適用ルールが整備されておらず、新たなルールづくりが求められる。

 

(2) 環境アセスメントについて

わが国では、1997年6月に「環境影響評価法」が国の基本的な法律として成立した。この法律以前には、国の要綱等が定める一定の規模に達しない事業案件は環境影響評価必要としていなかったが、この法律においては、規模が規定を下回る場合であっても「事業の規模、事業が実施される地域の環境の状況等によって、環境影響評価を実施するか否かを個別の事業ごとに判断する手続き(スクリーニング手続き)が導入」されている。メガフロートの整備にかかる環境影響評価については、その規模に関わらず、同法に規定されている「公有水面の埋め立て及び干

 

 

 

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