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造船技術開発協議機構規定

 

(名称)

第1条 本機構は、造船技術開発協議機構と称する。

(目的)

第2条 本機構は、我が国の造船技術開発に関する基本的方策の審議、造船技術開発の総合的企画と調整および追跡評価等の業務を行い、もって造船技術開発の効率的推進を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本機構は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1.造船技術開発のための体制に関する事項

2.造船技術開発に関する重要課題に関する事項

3.造船技術開発に関する総合的企画に関する事項

4.造船技術開発関係機関相互の連絡および調整に関する事項

5.関係他分野との連絡に関する事項

6.造船技術開発の追跡、評価および利用に関する事項

7.造船技術開発に関する関係各方面に対する建議および要望等に関する事項

8.その他本機構の目的達成に必要な事項

(構成員)

第4条 1] 本機構は、関係官庁、関係団体および関係業界を代表する者またはその指定する者30名以内をもって構成する。

2] 本機構構成員は、総会の承認をえて変更または追加することができるものとする。

(組織)

第5条 本機構に、総会、運営会議および各種の委員会を置く。

(総会)

第6条 1] 総会は、本規定の変更、本規定に定める事項、事業報告および事業計画の承認、その他の重要事項を審議決定する。

2] 総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度終了後2か月以内に、臨時総会は、必要ある場合に開催する。

3] 総会の招集は、構成員3名以上の要請により、第9条によって委託された社団法人日本造船研究協会の本機構運営事務を担当する部局の長がこれを行う。ただし、定時総会は、この要請がなかった場合でも、前項の期間内に招集しなければならない。

 

 

 

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