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置を講ずるべく、「内航海運暫定措置事業」を導入することとし、平成10年5月15日、その調整規程につき運輸大臣が認可したところである。内航海運暫定措置事業の概要は図3-3のとおりである。

 

図3-3 内航海運暫定措置事業の概要

 

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スキームの概要

1] 内航総連は、既存の自己所有船を解撤等する転廃業者等に対して交付金を交付

2] 交付金の交付のために必要な資金は、内航総連が金融機関等から調達

3] 船舶建造者は、新造船の重量トン数等に応じて、内航総連に納付金を納付

(納付金の一部に代えて、既存の自己所有船をスクラップすることも可)

4] 内航総連は、船舶建造者が納付する納付金によって金融機関等からの借入金を返済

これにより、意欲ある事業者は、既存船のスクラップを待たずに新規に内航船を建造して、自由に参入できることとなった。

 

一方、港湾荷役については、平成9年12月の行政改革委員会最終意見において、我が国の港湾の効率化、活性化を阻害するような弊害を引き起こしている港湾運送事業法の参入規制、価格規制について、「現行の事業免許制(需給調整規制)を廃止し許可制に、料金認可制を廃止し届出制にすべきである」とされ、運輸政策審議会において、平成11年度早期に答申を得られるよう検討しているところである。

 

 

 

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