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(1)IECとCISPR

 

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TC77にはWG13(共通イミュニティ規格)とSC77A(低周波EMC)、B(高周波EMC)、C(核爆発の電磁パルス)の小委員会;SCがある。CISPRでは運営委員会WGl(共通エミッション規格)と小委員会、SCA(基本的測定法)、B(工業・科学・医用装置)、C(電力系統・電気軌道)、D(自動車・内燃機関)、E(無線受信機)、F(主に家電機器・照明機器)、G(情報技術装置)に分かれて活動している。TC77とCISPRとの調整はIEC内の電磁的両立性諮問委員会;ACECが行う。

EMCは機器から発生する電磁妨害波、Electro一Magnetic lnterference;EMI,と機器の妨害波に対する妨害排除能力;イミュニティ、Immunity,のレベルを規定しており、それらの測定法や測定設備などもIEC、CISPRで規格化している。

 

(2)欧州EMCとCEマーキング

欧州には1973年に設立された欧州における電気関連の欧州規格(EN)を審議策定する欧州電気標準化委員会、European Committee for Electrotechnical Standardization;CENELECがある。CENELECはIECと協調しながら独自の規格を制定して欧州規格、Euro Norms;ENを決定している。欧州で製品を販売する場合はEN規格に合格したものでなければならないとしたEMC指令が1989年に公示され、すべての電気製品は1996年からEN規格で認証された製品しか欧州で販売出来なくなった。EN基本規格はIECから採用し、一般規格はENからIECへ提案するように相互が依存しているがEMC指令には欧州独自の規格も含まれている。EN規格番号とIEC規格番号の一致も行われている。EN規格に合格した製品しか欧州で販売出来なくなり認証品にはCEマークを貼ることが出来る。CEマーキングは地域EMCとも言える。

船用機器のEMC指令はIEC60945と一致させた「航海および無線連絡装置と設備、試験方法および所要試験結果」として規定されているのでCE認証を取るにはIEC60945を満足させる必要がある。

 

 

 

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