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エンジンテレグラフは、船橋と機関室又は制御室の間で主機関の速度に関する命令や応答を連絡するもので、主機関の遠隔操縦装置と関連した複雑な機構を持ったものや、命令、応答及び時間などを自動記録するテレグラフロガーなどが付属したものがある。

船舶設備規程(第146条の40)には、命令伝達装置について次の記述がある。

(1) 国際航海に従事する船舶には、船橋から速力及び推進方向を通常制御する場所に命令を伝達する2の装置を備えなければならず、そのうちの1はエンジンテレグラフでなければならない。

(2) 前項の船舶で、通常制御場所以外の場所において速力及び推進方向を制御するものは、船橋及び通常制御場所から当該場所に命令を伝達する装置を備えなければならない。

電気式エンジンテレグラフの構成の一例を<図 6.4.1>に、外形(JIS F 8523-93 のランプ式)の一例を<図 6.4.2>に示す。

 

144-1.gif

<図 6.4.1>電気式エンジンテレグラフの構成

 

 

 

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