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ロ.義務船舶局の無線電話であって、F3E電波 156.8MHzを使用するものの空中線は、船舶のできる限り上部に設置されたものでなければならない。(無線設備規則第38条第2項)

ハ.義務船舶局の無線電話は、航海船橋において通信できること。(無線設備規則第38条4第2項)

 

4.5 VHFデジタル選択呼出装置

VHFデジタル選択呼出(DSC:Degital Selective Calling )装置は、国際VHF無線装置に、自動化されたデジタル通信方式のDSC機能を付加したもので、船舶からの遭難警報・緊急・安全通信及び一般呼出通信に対応することができる。

遭難呼出しは「DISTRESS」キーにより行われ、遭難船舶の識別番号、遭難位置、遭難時刻及び遭難の種類が送信され、DSCを装備した全船舶及びRCCで受信される。

DSCは、また、多数の無線局が同一周波数( 156.525MHz Ch.70)で共同運用している中で、特定の局又はグループを指定して、あるいは全船を一括して呼び出すことができる。

DSCの機能は次のとおりである。

(a) 船舶及び海岸局の呼出し(個別・グループ・一括)

(b) 船舶からの遭難通報の発信

(c) 海岸局が遭難通報を確かに受信したということを遭難船に知らせる受信確認通報

(d) 船舶や海岸局からの遭難通報の他船や海岸局への中継

また、DSCの特徴は次のとおりである。

(a) デジタル符号により情報を送信できる。

(b) 10単位の誤り検出コードが使用されている。

(c) 情報は、時間的に分離して単位ごとに2回送信している。

(d) 遭難呼出操作はボタンを押すだけで自動的に送出される。

(e) 送信信号は表示器(ブラウン管など)やプリンタに表示又は印字できる。

 

 

 

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