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<表 2.4.1>補助電源からの給電設備

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注(1):?及び?に対して同時に給電する必要はない。

注(2):?ロ及び?ニに対して同時に給電する必要はない。

注(3):A2水域のみを航行する場合、給電する必要はない。

注(4):A1水域のみを航行する場合、給電する必要はない。

注(5):船舶設備規程第229条第2項第18号に規定するジャイロコンパスとは、別にインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を作動させるために船舶に備えた場合の当該ジャイロコンパスをいう。

注(6):?の設備と同時に使用することができる他のすべての無線設備。

 

 

 

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