日本財団 図書館


七.居住設備  八.衛生設備  九.航海用具 

十.危険物其の他の特殊貨物の積附設備  十一.荷役其の他の作業の設備

十二.電気設備  十三.前各号の外主務大臣に於て特に定める事項

(説明)

航海用レーダー、電気設備等について命令で定める技術基準は次のとおりである。

1] 航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置

(航海用具に該当する。)

船舶設備規程

2] 電気設備

船舶設備規程(小型船舶については小型船舶安全規則、小型漁船については、小型漁船安全規則)

注)イ「小型船舶」とは総トン数20トン未満の船舶をいう。

ロ「小型漁船」とは総トン数20トン未満の漁船をいう。

(2) 船舶所有者は前1]の事項、満載吃水線、及び無線電信等について国(小型船舶については日本小型船舶検査機構)の検査を受けなければならないこと(法第5条、第6号)

(3) 船体、機関、帆装、排水設備、操舵、繋船及び揚錨の設備、危険物その他の特殊貨物の積附設備、荷役その他の作業の設備電気設備、消防設備、脱出設備、焼却設備、 コンテナ設備、損傷制御図、火災制御図、タンカーの損傷時復原性及び満載吃水線に関する事項については、日本海事協会の検査を受け、その船級を有している間は旅客船を除き管海官庁の検査を受け、これに合格したものと見做されること。(法第8条)

(4) 管海官庁(小型船舶については日本小型船舶検査機構)は定期検査に合格した船舶に対しては航行区域(漁船については従業制限)、最大搭載人員、制限汽圧及び満載吃水線の位置を定め船舶検査証書及び船舶検査済票(小型船舶に限る。)を交付すること。(法第9条)

 

3・2 船舶設備規程

(航海用レーダー)

第百四十六条の十二 船舶(総トン数 300トン未満の船舶であって国際航海に従事する旅客船以外のものを除く。)には、航海用レーダー(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、総トン数 300トン以上 500トン未満の船舶であって旅客船及び危険物ばら積船等以外のもののうち2時間限定沿海船等、沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第六条の二の三第三項の瀬戸内をいう。次条において同じ。)に限定されているもの及び管海官庁が航路等を考慮して差し支えないと認める船舶は、この限りでない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION