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7.2  [500]*総トン以上[1,600]*総トン未満の船は、APPENDIX 1に定義されるような自動追尾装置を備えること。

7.3  [1,600] *総トン以上[10,000]*総トン未満の船は、最小有効径が 250mmで決議 A.823(19)に定義されるようなARPAを備えること。第 2のレーダーは、少なくとも自動追尾装置を備えること。

7.4  [10,000]*総トン以上の船は、最小有効径が 340mmで、決議A.823(19) に定義されるような、ARPAを備えること。

7.5  物標のレーダー映像の軌跡を、人工的な残光で表示できること。この軌跡は、相対表示でも真表示でもよい。真表示軌跡は、対水安定でも対地安定でもよい。この軌跡は、物標の映像とはっきり区別できること。

* : これらの総トン数は、現在検討中の改正 SOLAS第V章のARPAの搭載要件に合わせる。従って[ ]内については未決定であることを示す。

8  人間工学的配慮

8.1  次の機能は、直接手で動かすことができ、直ちに効力があること。

- オン/オフスイッチ

- モニタ明るさ

- 同調(手動の場合)

- レンジの切換え

- 雨雪反射抑制

- 電子的方位線

- パネル照明加減

- 利得

- 表示モード

- 海面反射抑制

- 可変距離マーカ

- マーカ(カーソル)

8.2  次の機能は、連続的可変、又は小さい準アナログ的ステップであること。

- モニタ明るさ

- 同調(手動の場合)

- 雨雪反射抑制

- 電子的方位線

- 利得

- 海面反射抑制

- 可変距離マーカ

- マーカ(カーソル)

8.3  次の機能の設定は、あらゆる環境光条件のもとでも読み取れること。

- パネル照明加減

- 利得

- 海面反射抑制

- モニタ明るさ

- 同調(手動の場合)

- 雨雪反射抑制

8.4  次の機能については、自動調整器が附加的に備えられてもよい。自動モードの使用は、使用者に指示され、スイッチ・オフができること。

- モニタ明るさ

- 雨雪反射抑制

- 利得

- 海面反射抑制

8.5  電子的方位線(EBL)と可変距離マーカ(VRM)に分離した制御器が用いられている場合は、それらはそれぞれ右側と左側に位置させること。

 

 

 

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