日本財団 図書館


また、レーダーは電波を発射する装置であるため、電波法にも航海用レーダーの技術的条件が規定されることになり、無線設備規則の中に

1] IMOの決議A.278(VII)相当のもの

2] 1]よりも性能を落としたもの

3] 1]2]の規定に入らないもので、別に郵政大臣の告示によるもの

の三種類のレーダーが規定された。3]については、次の3種類が告示された。

1] 乙種レーダーに相当するもの

2] 空中線電力が5kw未満の小型レーダー

3] 波長がミリ波のレーダー

電波法による無線機器型式検定規則には、レーダーの技術的要件や試験方法などが規定され、前述の1]のレーダーを第1種レーダー、2]のレーダーを第2種レーダー、3]のレーダーを第3種レーダーと呼んでいる。

第1種レーダーは甲種レーダーに第3種レーダーのうち1]のレーダーは乙種レーダーに相当しており、この場合の第2種レーダーと第3種レーダーのうち2]と3]は、レーダーの装備を強制されていない船舶用のレーダーということになるが、もちろんそのような船舶に第1種及び第3種の1]のレーダーを装備しても差し支えない。

1960年のSOLAS条約はその後もIMOで改正作業が続けられ、新しく1974年のSOLAS条約として調印された。更にこの条約の再改正である1978年の議定書の第5章12規則によって、1600GT以上のすべての船舶に航海用レーダー(1台)を、また、10,000GT以上の船舶には2台のレーダーを装備しなければならないことになった。1974年のSOLAS条約が昭和55年 5月24日に発効するのに伴って、船舶安全法と電波法の関係法令が次の様な省令によって改正された。

*電波法の一部を改正する法律(昭和54年法律第67号)

*船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和55年運輸省令第12号)

*電波法施行規則の一部を改正する省令(昭和55年郵政省令第12号)

*無線設備規則の一部を改正する省令(昭和55年郵政省令第15号)

*船舶等型式承認規則の一部を改正する省令(昭和55年運輸省令第14号)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION