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小型第1種……定置漁業、まき網漁業、曳網漁業等を主体として本邦の海岸から 100海里以内の海域において行う漁業

小型第2種……さけ・ます流網漁業、まぐろ延縄漁業、かつお竿釣漁業等を主として本邦の海岸から 100海里をこえる海域において行う漁業

注:上記については、若干の例外があるので、詳細については、漁船特殊規則第6条及び第7条を参照のこと。

(3) 最大とう載人員

船舶にとう載を許される人員を最大とう載人員といい、船舶の航行区域、居住設備、救命設備等に応じ、旅客、船員及びその他の乗船者(旅客でも船員でもない者をいう。)別に定員を定めている。

(4) 制限気圧

ボイラーを備える船舶については、ボイラーの現状に応じ、その使用圧力の最大限度、すなわち、制限気圧を定めることになっている。なお、制限気圧に適応するよう安全弁を調節し、逃気試験を行った上、安全弁を封鎖している。

(5) 満載喫水線

船舶安全法第3条により満載喫水線の標示をすることを要する船舶は満載喫水線規則又は船舶区画規程の定めるところにより標示することになっている。

(6) その他の航行上の条件等

その他船舶の航行上特に必要と認められる条件は、個々の船舶毎に定められる。

 

2・9・4 船級協会の検査

船舶安全法では、日本に国籍を有する船舶は、国(管海 官庁)又は日本小型船舶検査機構の検査を受けなければならないが、日本海事協会の検査を受け、その船級船を有している間は無線電信又は無線電話を除き管海官庁の検査を受け、これに合格したものと見做されている。(ただし、旅客船及び主務大臣が特に定めるものを除く。)(法第8条)

 

2・9・5 型式承認と検定

型式承認対象物件の プロトタイプに対して詳細な試験(型式承認試験)を行い、その設計、性能、工作精度等が十分であることが確認され型式承認された場合には、以後製造される同一型式の物件の検査は、簡易化された検査(検定)のみとなる。(法第6条の4)

船舶用品の製造者は、必要な書類を付した型式承認の申請書を管海官庁経由で運輸大臣に提出すれば運輸大臣は、型式承認試験を実施して、適当と認めたものに対しては、型式承認書を申請者に交付し、かつ、これを告示する。こうして型式承認を受けた者は、承認を受けた船舶用品と同一品質のものを製造するのであるが、この場合には、その個々の船舶用品について、管海官庁、日本小型船舶検査機構又は指定検定機関(日本舶用品検定協会)の検定を受ける必要がある。この場合、その船舶用品が承認した型式に適合すると認める場合は、現品に証印を付し、かつ、検定に合格した物件については申請により検定合格証明書が交付される。GMDSS設備、航海用レーダーは型式承認対象物件となっており、原則的には型式承認と検定を受けたものが船舶に装備される。

 

 

 

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