5 現存漁船である第二種小型漁船については平成7年1月31日までの間、現存漁船以外の第二種小型漁船については平成5年7月31日までの間は、旧小型規則第二十六条第一項第七号(遭難信号自動発信器の備付数量)の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの第二種小型漁船が、新小型規則又は漁船特殊規程等の一部を改正する省令第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダー又は小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
6 平成7年現存漁船である小型漁船については、平成11年1月31日までの間は、新小型規則第四十条の三(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の備付け)の規定は、適用しない。
7 平成7年現存漁船については、平成11年1月31日までの間は、旧小型規則第二十五条(救命設備の要件)第一項(遭難信号自動発信器に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。
8 略
附 則 (平成6年5月19日運輸省・農林水産省令第1号)
(施行日)
第一条 この省令は、平成6年5月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中小型漁船安全規則第二十六条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第三条並びに次条及び附則第三条第三項の規定は、平成6年11月4日から施行する。
第二条 略
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「現存小型漁船」という。)については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型漁船規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存小型漁船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定は適用しない。
3 平成6年11月4日において現に船舶検査証書を受有する小型漁船に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第20号)第一条の規定による改正前の船舶救命設備規則。
(昭和40年運輸省令第36号)第三十九条の規定に適合しているものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第19号)第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)第五十七条の三の規定に適合しているものとみなして新小型漁船規則第二十五条第二項の規定を適用する。
〔解 説〕
表2・2及び表2・3は船舶安全法、及び関係規則によるGMDSSの搭載要件を示している。表2・2に条約船の搭載要件を、表2・3には非条約船の搭載要件を示した。
GMDSSは平成4年2月1日から船舶の製造時期等に応じ段階的に適用され、平成11年2月1日からはすべての義務船にGMDSS設備を搭載しなければならない。
義務船に対するGMDSS設備の導入スケジュール(経過措置)を、表2・4及び表2・5に示す。
表2・4は条約船に対するGMDSS設備導入スケジュールを、表2・5には非条約船に対するGMDSSの導入スケジュールを示した。