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7 現存船については、平成7年1月31日までの間は、旧救命規則第七十九条の二(双方向無線電話装置の備付数量)の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの船舶が、新救命規則の規定に適合する持運び式双方向無線電話装置を備え付け、かつ、これを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。

8 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、新救命規則第七十七条の二(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の備付数量)の規定は、適用しない。

9 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧救命規則第七十七条(救命艇に取り付ける無線電信設備の備付け)及び第七十八条(持運び式無線装置)の規定は、なおその効力を有する。

10 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧救命規則第二条(救命設備の分類)第二号(ヌからヲまで、タ及びレに係るものに限る。)、第八条第三十七号(部分閉囲型救命艇の空中線)(第九条から第十一条までにおいて引用する場合を含む。)、第二十一条第一項第二十一号(第1種膨脹式救命いかだの持運び式無線装置の空中線)(第二十三条第一項において引用する場合を含む。)、第三十九条(救命艇に取り付ける無線電信設備の性能)から第四十条の二(非常用位置指示無線標識装置の性能)まで、第四十一条(遭難信号自動発信器の性能)、第九十五条(持運び式無線装置の積付け)、第九十五条の二(非常用位置指示無線標識装置の積付け)及び第九十六条(遭難信号自動発信器の積付け)の規定は、なおその効力を有する。

11 現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧救命規則第四十一条の二(双方向無線電話装置の性能)の規定は、なおその効力を有する。

 

心得附則(平成8年11月22日)

(経過措置)

(1) 平成8年11月22日までに船舶に備え付けられている(電波法に基づく無線局開設に

係る予備免許又は無線設備の変更の許可を受けているものを含む。)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、改正後の39.0、39-2.0、41.0、41-2.0及び95.0の規定にかかわらずなお従前の例による。

 

 

 

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