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附 則

この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律(平成5年法律第五十号)の施行の日(平成6年5月20日)から施行する。

 

(船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2) の区域を定める省令)(平成3年8月28日 運輸省令第二十五号)

船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2) の運輸省令で定める区域は、沿海区域のうち平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域とする。

 

附 則

この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第七十五号)施行の日(平成4年2月1日)から施行する。

 

附 則(平成3年5月15日 法律第七十五号)

 

(施行期日)

第一条 この法律は、平成4年2月1日から施行する。ただし、第二条(船舶職員法の一部改正)並びに附則第三条(船舶職員法の改正に伴う経過措置)、第四条(船舶職員法の改正に伴う経過措置)、第六条(政令への委任)及び第七条(登録免許税法の一部改正)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(船舶安全法の改正に伴う経過措置)

第二条 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、第一条(船舶安全法の一部改正)の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第四条(無線電信又は無線電話施設の強制)第一項各号に掲げる船舶に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける船舶を除く。)に係る無線電信又は無線電話については、平成11年1月31日(同日前に第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話を施設し、及びこれに係る新安全法第五条(定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査)第一項の規定による最初の検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日。第三項において同じ。)までの間は、新安全法第四条第一項の規定にかかわらず、旧安全法第四条第一項又は第二項の規定の例により施設することができる。

2 前項の規定により旧安全法第四条第一項又は第二項の規定の例により無線電信又は無線電話を施設した船舶に関する新安全法第五条第一項の規定の適用については、同項中「前条第一項ノ規定ノ適用アル船舶」とあるのは、「船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第七十五号)附則第二条第一項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶」とする。

3 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、旧安全法第四条第一項各号に掲げる船舶以外の船舶又はこの法律の施行の際現に同条第三項の規定により無線電信若しくは無線電話を施設することを要しないこととされた船舶若しくはこれに相当する船舶として運輸省令で定めるものに該当し、かつ、新安全法第四条第一項の規定の適用を受けることとなるものに係る無線電信又は無線電話については、平成11年1月31日までの間は、新安全法第四条第一項の規定により施設し、及び新安全法第五条第一項の規定による検査を受けることを要しない。

 

 

 

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