日本財団 図書館


(固定式甲板洗浄装置)

第10条の5 固定式甲板洗浄装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 甲板及びハッチ・カバーを有効に洗浄できるものであること。

(2) 甲板洗浄機は、使用圧力に対して十分な強度を有するものであり、かつ、海水に対して十分な耐食性を有するものであること。

(3) 洗浄用送水管は、船体に堅固に固定されていること。

 

(海事衛星通信装置)

第11条 海事衛星通信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 人工衛星から発せられた自船に対する航海上の危険防止に関する通報を自動的に受信できるものであること。

(2) 船舶設備規程第 146条の13第2項第3号、第4号、第6号及び第10号に掲げる要件

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION