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2. 前項のポンプ室等内で使用する持運び式電灯については、第269条第2項の規定を準用する。

 

(貨物ポンプ等の電動機)

第302条の10 引火性液体の圧縮機又はポンプを直接駆動する電動機は、日本工業規格「一般用電気機器の防爆構造通則」のうち耐圧防爆構造に関する規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風装置により十分換気されている場所に設備されたものについては、この限りではない。

2. 前項の電動機は、その駆動する圧縮機又はポンプのある場所と気密の隔壁又は甲板で仕切られた場所(危険場所を除く。)に設備し、かつ、当該隔壁又は甲板を駆動軸が貫通する部分には、軸心を調整することができるガス密構造のグランドを設けなければならない。ただし、防爆を防止するための適当な措置を施した電動機であって、管海官庁の承認を受けたものについてはこの限りでない。

 

(関連規則)

(1) 船舶検査心得

302-10.1 (貨物ポンプ等の電動機)

(a) 「爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風装置」とはケーシングと翼が接触しても発火源となる火花を発しない構造であり、かつ、耐圧防爆構造の電動機又は通風路の外の安全場所に設けた電動機等によって駆動される通風装置をいう。

(b) 「十分換気されている」とは、ポンプ又は圧縮機の起動に先だって当該区画が給気式機械通風装置により10回以上換気されているとともに、ポンプ又は圧縮機の運転中は毎時20回以上換気されている状態をいう。従って、本項ただし書きにより耐圧防爆構造以外のものを認める場合は、通風機が停止したときは、ポンプ又は圧縮機の駆動用電動機への給電を停止するようなインターロックが設けられていること。

(c) 機関室は、本項ただし書きの「爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風装置により十分換気されている場所」として取扱って差し支えない。

 

302-10.2

(a) JISC0903「一般用電気機器の防爆構造通則」のうち耐圧防爆構造に関する規格に適合するものであって、制御装置が安全場所に設けてある場合については、本項ただし書きによる管海官庁の承認を受けたものとして取り扱って差し支えない。

 

 

 

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